相続した車を売却する手順(遺産分割協議→名義変更→売却)を解説するアイキャッチ画像

相続した車を売却する方法|名義変更の順序と必要書類【2026年】

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亡くなった家族の車、名義がそのままなのに「うちの車だから」と売ろうとしていませんか。実はそのままでは、多くの買取店で売買契約を結べません。相続した車を売るには、遺産分割協議→名義変更(相続による移転登録)→売却という順番を踏む必要があります。この記事では、この3ステップと、それぞれで必要になる書類の一般的な流れをクルウル編集部が整理しました。

結論:相続した車を売る順番は「遺産分割→名義変更→売却」

亡くなった方(被相続人)名義の車は、相続人全員の共有財産という扱いになります。相続人の一人が自分の判断だけで買取店に持ち込んでも、車検証の所有者と契約者が一致しないため、原則として売却できません。まずは相続人の間で車を誰が引き継ぐかを決め、名義を変えてから売却に進む、というのが基本の順番です。

  • ステップ1:遺産分割協議:相続人の間で「誰がこの車を相続するか」を決める
  • ステップ2:名義変更(相続による移転登録):運輸支局・軽自動車検査協会で車検証の所有者を書き換える
  • ステップ3:売却:名義変更後、買取店に査定・売却を依頼する
ポイント

車検証上の所有者と契約者が一致しないと、多くの買取店は直接の買い取りに応じられません。先に相続人の誰か一人の名義へ変更しておくと、その後の査定・売却手続きがスムーズに進みます。

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ステップ1:遺産分割協議で「誰が車を相続するか」を決める

まずは相続人全員で、車を誰が引き継ぐかを話し合います。この結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。ただし、自動車の査定額が100万円以下と確認できる場合は、より簡易な「遺産分割協議成立申立書」で代用できるケースがあります。

遺産分割協議書は相続人全員の署名・実印が必要ですが、遺産分割協議成立申立書は車を相続する人だけの署名・実印で作成できます。査定額が100万円以下かどうかは、買取店や中古車販売店が発行する査定書で確認するのが一般的な方法です。

書類 遺産分割協議書 遺産分割協議成立申立書
対象となる車 査定額100万円超も含む 査定額100万円以下のみ
署名・実印 相続人全員 車を相続する人のみ
印鑑証明書 相続人全員分 相続する人の分のみ
添付する戸籍謄本 相続関係を示す一式 被相続人と申立人の関係が分かるもの

手続きの詳細な様式は運輸支局や地域によって表記が異なる場合があるため、申請前に管轄窓口へ確認しておくと安心です。なお軽自動車の場合は扱いが異なり、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書のいずれも不要とされています。詳しくは後述します。

ステップ2:名義変更(相続による移転登録)に必要な書類

相続する人が決まったら、車検証の所有者を書き換える「移転登録」を行います。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。一般的に必要とされる書類は次の通りです。

書類 普通車 軽自動車
車検証(自動車検査証) 必要 必要
戸籍謄本(相続関係が分かるもの) 必要 必要
遺産分割協議書/申立書 必要(査定額により様式選択) 不要
新所有者の印鑑証明書 必要(発行3か月以内) 不要(認印で対応可)
車庫証明 保管場所が変わる場合に必要 地域により必要
注意

普通車の移転登録は、道路運送車両法上、所有者変更(相続を含む)から15日以内に行うこととされています。相続の話し合いに時間がかかりそうなときも、車検証の名義自体はできるだけ早めに動かしておくと、あとの手続きが楽になります。

ステップ3:売却は名義変更してから?買取店に相談してもいい?

「相続人名義に変えてから売る」のがもっとも分かりやすい進め方ですが、実務では買取店に事情を話すと、必要書類の案内から移転登録の相談まで一括で乗ってもらえることもあります。対応範囲は店舗によって差があるので、査定を申し込む段階で「相続した車である」ことを先に伝えておくと話が早いです。

先に相続人名義にしてから売る場合
  • 車検証の所有者と契約者が一致するため、店舗を選ばず売却しやすい
  • 複数の買取店に同じ条件で査定を依頼できる
名義変更前に買取店へ相談する場合
  • 対応可否や代行費用の有無が店舗によって異なる
  • 戸籍謄本や協議書の原本確認など、やり取りに時間がかかりやすい

ローンが残ったまま亡くなった方の車を相続したケースなど、所有権の状態が複雑になりやすい場合の考え方はローンが残った車を売る方法の記事でも整理しているので、あわせて確認してみてください。また、相続人本人ではなく家族名義のまま売却したい場合の委任状の書き方などは名義人以外が車を売る方法の記事で解説しています。

軽自動車の場合はここが違う

チェック

軽自動車は普通車と扱いが異なり、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書のいずれも原則不要です。新使用者の印鑑証明書も不要で、認印での手続きが可能とされています。

これは軽自動車が軽自動車検査協会の管轄で、普通車ほど厳格な移転登録の書式が求められないためです。ただし、被相続人と新しい使用者の関係が分かる戸籍謄本は普通車と同様に必要になります。窓口や必要書類の細部には地域差があるため、事前に管轄の軽自動車検査協会へ確認しておくと安心です。

相続した車ならではの注意点

Q
相続人が遠方に住んでいたり、複数人いてすぐ集まれない場合はどうすればいいの?

実印を集めるのが難しい場合は、郵送でのやり取りに対応してくれる行政書士や司法書士に手続きを依頼する方法もあります。相続人が多い、連絡が取りづらい、相続放棄を検討している人がいる、といったケースほど、早めに専門家へ相談したほうが結果的にスムーズです。

また、相続した車を売って得たお金は相続財産の一部として扱われるため、他の相続財産とあわせて相続税の申告が必要になる場合があります。相続放棄をした人は、その車の名義人にはなれない点にも注意が必要です。

注意

相続手続き・名義変更・税金の扱いは、家族構成や遺言の有無、車以外の相続財産の状況によって判断が変わります。この記事は一般的な流れの整理であり、個別の判断は税理士・司法書士等の専門家へ確認することをおすすめします。

名義変更の前後どちらでも、相場を知っておくと安心

名義変更の手続きと並行して、車のだいたいの相場を把握しておくのもおすすめです。査定額が100万円を超えるかどうかで、ステップ1の必要書類(協議書か申立書か)が変わってくるためです。年式や走行距離ごとの目安、査定・売却の全体像は車査定・車買取の流れと仕組みの記事であわせて確認できます。

相場感をつかんだら、複数の買取店に査定を依頼して条件を比較します。相続した車である旨と、名義変更の状況(済み・未了)を最初に伝えておくと、対応可能な店舗が見つかりやすくなります。

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よくある質問(FAQ)

相続した車を、名義変更せずにそのまま買取店に売れますか?
原則としてできません。車検証の所有者が亡くなった方のままでは契約者と一致しないため、多くの買取店は直接の売買契約に応じられません。まず相続人の名義に変更してから売却するのが基本の流れです。
遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書、どちらが必要か分かりません。
車の査定額が100万円以下と確認できれば、相続する人だけの署名で作成できる遺産分割協議成立申立書で足りるケースがあります。100万円を超える場合や判断に迷う場合は、相続人全員の署名・実印が必要な遺産分割協議書を用意するのが確実です。
軽自動車も遺産分割協議書が必要ですか?
軽自動車は普通車と扱いが異なり、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書のいずれも原則不要とされています。ただし被相続人と新使用者の関係が分かる戸籍謄本は必要です。窓口ごとの取り扱いは軽自動車検査協会へご確認ください。
相続人が複数いて、車を欲しい人がいない場合はどうなりますか?
相続人の代表者を一人決めて名義変更したうえで売却し、売却代金を相続人同士で分ける、という進め方が一般的です。誰が代表者になるか、代金をどう分けるかは遺産分割協議で取り決めておく必要があります。
名義変更や相続の手続きは自分でもできますか?
書類がそろっていれば、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で自分で申請することも可能です。ただし戸籍謄本の収集や相続人間の調整に時間がかかることも多いため、複雑なケースでは司法書士・行政書士への依頼もあわせて検討するとよいでしょう。

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まとめ:相続した車は「協議→名義変更→売却」の順で進めよう

相続した車を売るときは、遺産分割協議で相続人を決め、名義変更(相続による移転登録)を済ませてから売却する、という順番が基本です。査定額が100万円以下かどうかで必要書類が変わる点、軽自動車は協議書自体が不要な点は、覚えておくと手続きがぐっと分かりやすくなります。

家族構成や相続財産の状況によって最適な進め方は変わるため、税金や名義の判断に迷ったときは税理士・司法書士等の専門家へ確認しながら進めるのが安心です。手続きの見通しが立ったら、まずは車の相場を確認するところから始めてみてください。

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