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廃車にすると、自動車重量税・自動車税・自賠責保険の3つで、数千円から数万円が戻ってくることがあります。ただしこの3つは還付される条件も計算方法も別物で、どれか一つの仕組みだけを知っていると「思ったより少なかった」「そもそも対象外だった」となりがちです。
この記事では、重量税・自動車税・自賠責保険それぞれの還付金額の計算方法と、廃車買取業者に手続きを任せる場合に確認しておきたいポイントまで、クルウル編集部が2026年時点の制度をもとに整理しました。実際の還付額は車の状態や契約内容によって変わるため、正確な金額は各窓口・保険会社での確認をおすすめします。
【結論】廃車で戻る可能性があるのは重量税・自動車税・自賠責保険の3つ
先に全体像を整理すると、廃車(永久抹消登録)にともなって還付の対象になりうるのは次の3つです。名前は似ていますが、還付されるタイミングも計算の考え方もそれぞれ違います。そもそも廃車買取の仕組みや専門店の選び方から知りたい方は廃車買取のおすすめをまとめた記事もあわせてご覧ください。
3つとも「自動的に満額戻ってくる」わけではありません。車検の残存期間や保険の残存期間に応じて金額が変わり、手続きを忘れると受け取れないものもあります。まずは種類ごとに仕組みを分けて理解しておくことが大切です。
| 種類 | 還付されるタイミング | 還付額の考え方 |
|---|---|---|
| 自動車重量税 | 解体+永久抹消登録と同時に還付申請した場合 | 車検残存期間(月数)に応じた月割 |
| 自動車税 | 年度途中に抹消登録した場合 | 抹消登録の翌月から翌年3月までの月割(軽自動車税は対象外) |
| 自賠責保険 | 保険会社に解約手続きをした場合 | 保険期間の残存期間(1か月以上)に応じた月割 |
自動車重量税の還付はいくら?計算式と対象になる条件
自動車重量税は、車検を受けるタイミングでまとめて前払いする税金です。廃車(永久抹消登録)にすると、車検の有効期間がまだ残っている分に応じて還付を受けられる制度があり、これは「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」と呼ばれ、国税庁が所管しています。
還付の計算式
還付額 = 重量税額 × 車検残存期間(月数) ÷ 車検有効期間(通常24か月)
たとえば重量税額が24,600円で、車検残存期間が5か月残っている場合、24,600円×5÷24=5,125円が還付額の目安になります(国税庁が公表している計算例をもとにしたイメージで、実際の税額・残存期間は車ごとに異なります)。新車で最初の車検が3年(36か月)だった車は分母の考え方が変わるケースもあるため、正確な金額は還付申請の手続きの中で確定します。
還付を受けるための条件
- 自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車として適正に解体されていること
- 解体を事由とする永久抹消登録(軽自動車は車検証返納をともなう解体届出)を行うと同時に還付申請をすること
- 還付申請者は原則、廃車時点の最終所有者(登録名義人)であること
- 車検が有効な状態で、残存期間がある状態で手続きをすること
「解体・永久抹消登録・還付申請を同時に行う」という点がポイントです。カーネクストのような廃車買取専門店に依頼した場合、この一連の手続きをまとめて代行してくれることが一般的ですが、還付金の振込先が自分名義の口座になっているかは契約前に確認しておくと安心です。
自動車税の還付は月割で計算(軽自動車は対象外)
自動車税(2026年4月に「自動車税種別割」から名称が変わりました)は、年度途中に抹消登録すると、抹消登録した月の翌月から翌年3月までの月数分が月割で還付されます。一方、軽自動車税には月割還付の制度自体がなく、いつ廃車にしても税金は戻ってきません。
月割計算の詳しい早見表や、買取業者に売る場合(移転登録)との違いは自動車税の還付を解説した記事で計算例つきにまとめているので、あわせてご覧ください。廃車(抹消登録)の場合は業者による「税金精算」ではなく、都道府県税事務所からの公式な還付という扱いになる点が、売却(移転登録)時と異なります。
自賠責保険の解約返戻金の計算方法
いいえ、自賠責保険は自動車税と違って自動的には戻りません。加入している保険会社に自分で解約の手続きをして、初めて解約返戻金として受け取れる仕組みです。廃車の手続き自体を業者に任せた場合でも、自賠責保険の解約は別途自分で行う必要があるケースが多いので注意してください。任意保険の解約タイミングや中断証明書についても知りたい方は保険解約タイミングの記事で詳しく解説しています。
解約返戻金の計算式
解約返戻金 = (支払った保険料 ÷ 保険期間の月数) × 残存期間の月数 − 解約・返金にかかる手数料
残存期間の月数は、保険会社が解約の書類を受理した日の翌月から満了日までで数え、1か月未満は切り捨てられます。たとえば保険料20,010円・保険期間36か月で契約し、残り10か月の時点で解約した場合、20,010円÷36×10=5,558円が手数料を差し引く前の目安です(あくまで計算方法を示す例で、実際の保険料・返戻金は契約内容により異なります)。
残存期間が1か月に満たない場合、自賠責保険の解約返戻金は発生しません。車検切れのまま長期間放置していた車は、保険自体がすでに満了・失効しているケースもあるため、まずは保険証明書で満了日を確認しましょう。
還付を受け取るまでの流れ|廃車買取業者に任せる場合の注意点
廃車買取専門店に依頼すると、解体・永久抹消登録・重量税の還付申請までを一括で代行してくれることが一般的です。ただし自動車税と自賠責保険の還付・解約は、業者の代行範囲に含まれるかどうかが業者ごとに異なります。
- 重量税の還付申請や永久抹消登録の書類作成を自分でやらずに済む
- 解体・登録・還付申請までの進捗を業者側で管理してもらえる
- 還付金の受け取り口座が自分名義になっているか(業者が代理受領する契約になっていないか)
- 自動車税・自賠責保険の還付は自分で申請・手続きが必要な場合がある
重量税の還付は業者経由、自動車税は税事務所から自分宛てに通知、自賠責保険は自分で保険会社に連絡——というように、還付金の窓口が3つに分かれてしまう点が、廃車の還付金でつまずきやすいポイントです。契約前に「還付金は誰が、いつ、どの口座に振り込むのか」を一つずつ確認しておくと安心です。
還付の仕組みが分かったら、まずは廃車買取の無料査定で車の状態を見てもらいましょう。
還付を受け取れない・少なくなるケースに注意
車検が切れてから長期間放置していた車は、重量税の車検残存期間が0になり還付額も0円になります。自賠責保険も満了日を過ぎていれば解約返戻金は発生しません。また抹消登録のタイミングが3月に近いほど、自動車税の還付対象月数は少なくなります。
「動かないから急いで手放したい」という状況ほど、還付額を確認する余裕がなくなりがちです。廃車を検討し始めた段階で、車検証と自賠責保険証明書の有効期限を先に確認しておくと、還付額の見込みが立てやすくなります。
廃車の還付金に関するよくある質問
まとめ|還付額を確認してから廃車の手続きを進めよう
ここまでの内容を振り返ります。
- 廃車で還付の対象になりうるのは自動車重量税・自動車税・自賠責保険の3つで、それぞれ計算方法も窓口も異なる
- 重量税は「税額×車検残存期間÷車検有効期間」、自賠責保険は「保険料÷保険期間×残存期間」が計算の基本形
- 自動車税は年度途中の抹消登録で月割還付されるが、軽自動車税には還付制度自体がない
- 廃車買取業者に依頼する場合も、還付金の受け取り先が自分名義になっているかは確認しておくと安心
本記事は国税庁が公表する自動車重量税の廃車還付制度の情報、都道府県税事務所が公表する自動車税の月割還付の情報、損害保険各社が公表する自賠責保険の解約手続きに関する情報、カーネクストなど廃車買取専門店の公式サイトをもとに、2026年7月時点の内容で整理しています。制度や金額の詳細は各窓口・保険会社で最新情報をご確認ください。
還付額を大まかにでも把握しておけば、廃車にするかどうかの判断や業者選びの基準がぶれにくくなります。まずは車検証と自賠責保険証明書の有効期限を確認するところから始めてみてください。
車検証・保険証明書の準備ができたら、廃車買取の無料査定で還付込みの金額を確認


